相続・事業承継

相続

遺産分割

遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人全員の話し合いによって、具体的に分配する手続です。遺言書がある場合はその内容が優先されますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。その際、特に相続財産の種類や相続人の数が多いケース、過去の生前贈与をめぐる特別受益の主張などが絡むと、それぞれの立場や主張の違いから協議が難航する場面も少なくありません。

当職は、遺産分割を含む多数の紛争案件を担当した経験を生かし、相続人お一人おひとりとの対話を大切にしながら円滑な遺産分割を目指してまいります。相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで、手続全般を丁寧にアドバイスしますのでお任せください。

遺言書作成・執行

遺言書は、ご自身の財産分配を明確に示す大切な書類です。適切な遺言書があれば、相続トラブルを未然に防ぎ、大切な人に確実に財産を引き継げます。当職は自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、ご状況に応じた最善の遺言書作成をサポートします。法的効力を確保するための要件確認や文言選定にも注意を払って、無効リスクを回避します。

なお、遺言執行とは、遺言書の内容を忠実に実現するための手続です。遺言執行を担当する遺言執行者の選任から金融機関の対応、不動産の名義変更まで、ご遺族の負担をできる限り軽減するために、遺言執行に必要な実務も一貫してサポートを行っております。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の相続分であり、遺言や生前贈与によってこれが侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。遺留分侵害額請求は期間制限があり、遺留分権利者が「相続開始及び遺留分侵害を知ったときから1年以内」に行使しない場合には、時効により消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合にも権利は消滅します。

当職は遺留分の算定、請求方針の検討や交渉対応など、事案に応じた助言をいたします。必要に応じて調停・訴訟にも対応します。

特別受益・寄与分

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた、特定の贈与や遺贈などのことで、遺産分割の際に考慮されることとなります。特別受益が認められた場合、その分を相続財産に持ち戻して計算することになるため、各相続人の取り分が変わることがあります。ただし生前贈与が長期にわたる場合や、その使途や贈与の有無自体が争いになるケースも多いため、事実の丁寧な整理が必要です。

一方寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に認められる権利で、その分を多く受け取れる制度です。具体的には、介護や家業への従事などが対象となります。こちらも貢献の内容や程度をめぐって、相続人間で意見が対立することが少なくありません。特別受益・寄与分の判断については専門的な知識が必要です。事実を丁寧に整理し、適切に権利を主張します。

事業承継

事業承継対策

事業承継は、経営者が築いてきた会社・事業を次世代へ引き継ぐプロセスです。当職は親族内承継・親族外承継・M&Aによる第三者承継など、状況に応じた最善の手法を検討します。早めの対策により選択肢が広がり、税負担の軽減や円滑な承継につながります。

事業承継は一朝一夕に完了するものではなく、数年単位での準備が必要なケースもあります。現状の把握から計画策定、実行まで、長期的な視点でサポートいたします。経営権の移転だけではなく、取引先・従業員との関係維持も含めたアドバイスを提供します。

株式承継・自社株対策

中小企業の事業承継において、自社株の扱いは特に重要な論点です。株式が分散していると経営の意思決定に支障が生じるリスクがあるため、安定した経営権を維持し、将来の紛争を防ぐためにも、後継者への株式集中を計画的に進める必要があります。自社株の評価額によっては相続税・贈与税の負担が大きくなることもあるため、税理士と連携をしつつ対策を検討していく必要があります。種類株式や持株会など、自社に合った株式承継スキームをご提案します。円滑な世代交代の実現に向け、お早めにご相談ください。

国際相続

被相続人や相続人が海外に居住している場合、海外に資産がある場合には、複数の国の法律が関係する国際相続の問題が生じることがあります。どの国の法律が適用されるのかという「準拠法」の問題から、各国での手続の進め方まで、専門的な知識が必要です。

当職は日本語・英語・韓国語でのコミュニケーションが可能であり、海外の専門家ネットワークと連携してスムーズに対応します。非居住者の相続対応や、海外資産を含む遺産分割など、国際相続特有の論点を踏まえた実践的なアドバイスの提供に努めています。

© 弁護士 髙 芝元(弁護士法人 淀屋橋・山上合同 所属)